チーム規約


久米川ファイターズ チーム・保護者会規約

 

第1章 名称・事務局

第1条

本会は「少年野球久米川ファイターズ保護者会」と称する。

第2条

本会の事務局は代表宅に置くこととする。

 

第2章 目的・方針

第3条

本会は野球を通して児童の健全なる精神(礼儀・友情・努力)の育成・体位の向上及び友達づくりを目指すことを目的とする。

第4条

本会は第3条記載の目的以外の活動は行わないこと、及びいかなる営利団体・政治団体などの支配も受けないこととする。

 

第3章 会員

第5条

本会の会員は、少年野球久米川ファイターズに加入する児童の保護者及び役員とする。

第6条

会員はチームの行事には積極的に参加し協力するものとする。

 

第4章 チームの構成

第7条

本チームに加入できる児童は、心身強固にして他の模範になる児童であり、且つ久米川町・秋津町  及びその周辺に居住する、小学校一年より六年生までの児童で構成することを原則とする。

第8条

第7条の例外事項については、役員会に諮り承認を得るものとする。

 

第5章 入会(入部)・脱会(退部)

第9条

本会に(入会)及び脱会(退部)を希望する場合は、事務局に備える所定の用紙に必要事項を記入し、事務局へ提出する。

第10条

他チームより本チームへの入部は、原則として禁止する。また、本チームより退部後、 他チームへの入部も原則として禁止する。ただし、住居移転により学校区が異なった場合には、この限りではない。

第11条

児童がチームを退部する場合は、原則として当該月の部費は返金しないものとする。

 

第6章 機関・任務

第12条

本会に次の機関を置くこととする。

1.総会 2.役員会 3.コーチ会

第13条

本会に顧問(世話役)を置くことができる。

第14条

各機関の構成と任務は次の通りとする。

1.総会は会員で構成される最高の決議機関である。

総会は会員の三分の一以上の出席を持って成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。

総会は毎年一回とし(通常1月に開催する)、会計報告、新年度役員の承認、規約、その他の重要事項

審議する。

2.役員会は代表・副代表・監督・コーチ・事務・会計・委員の過半数より構成し、議決・執行する機関であり、必要に応じて代表が召集する。

3.コーチ会はその都度、必要に応じて開催する。

 

第7章 役員の構成・選出・任期

第15条

本会の役員は次の通りである。

  代 表・・・・・・・1名

  副代表・・・・・・・2名

  監 督・・・・・・・1名(1チーム)

  コ-チ・・・・・・・若干名(1チーム)

  事 務・・・・・・・若干名

  会 計・・・・・・・1名

  監 査・・・・・・・2名

  委 員・・・・・・・若干名

尚、別に顧問(世話役)を1から2名置くことができる。

第16条

役員の任期は1年とする。ただし重任及び再任を妨げない。

第17条

役員の選出は次の通りとする。

1.代表・副代表・監督・コーチは役員会において選出し、総会により承認を得るものとする。

2.事務・会計・監査・コーチは役員会において候補を推薦し総会によって承認を得る。ただし、一部・二部父母よりできるだけ均等に選出し、再任しないことを原則とする。

 

第8章 役員の任務

第18条

役員は次の任務を遂行する。

1.代表は本会を代表し会務を司る。

2.副代表は代表を補佐し、代表不在の場合は代表の任務を代行する。

3.監督はチームの代表者として、チームを指導・育成する。

4.コーチは監督を補佐し、チームを指導・育成する。また、監督が病気、その他でグラウンドに来られない場合は、その代理を務める。

5.会計は本会のすべての金銭の出納、及び収支を記録し、総会にて会計報告を行う。

6.事務・委員は代表、監督を助け、チームが円滑に運営できるように渉外・本会会員への連絡等を担当

する。

7.顧問(世話役)は会の運営全般についての相談に応じる。

 

第9章 経理

第19条

本会の経費は、会費・寄付金・その他(廃品回収など)をもってこれにあてる。

第20条

本会の会費は児童一人当たり、月額4,500円とする。その内2,000円を部費、2,500円を夏季合宿の積立金とする。但し、合宿積立金は合宿に不参加(キャンセル料が必要なときは差し引きします)の場合は返金する。※同時に二人以上児童が在籍する場合は2人目から部費を500円減額する。

第21条

本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。会計簿は会計宅に置く。

 

第10章 傷害保険及び補償

第22条

児童がチームに加入する場合は、必ずスポーツ安全協会傷害保険に加入するものとする。

第23条

練習中・試合中及び引率中において事故が起きた場合は、スポーツ安全傷害保険の範囲においてのみ補償するものとする。

 

第11章 見舞金・弔慰金

第24条

本チームに加入している児童が事故または病気の場合、その程度により見舞金・弔慰金を送る場合がある。

第25条

見舞金・弔慰金の金額については、その都度、役員会にて審議決定する。

 

第12章 納会

第26条

本会は毎年12月に六年生の送別会を兼ねて納会を開催し、一年間の活動を終了する。(但し、練習は年末まで行う場合がある)。

第27条

納会は本会会員及び児童が全員参加することを原則とする。

第28条

本会は納会時、六年生に記念品を贈呈する。

 

第13章 夏季合宿

第29条

本会はチーム内の親睦を深め、児童の心身の育成を一層図るため、毎年、夏季合宿を計画・実行することを常とする。(通常は2泊3日)

第30条

合宿場所、日程、費用等詳細については、役員会にて審議・決定する。

第31条

合宿実施前に保護者への説明会を行い、合宿の内容について了解と承認を得る。

第32条

必要に応じ合宿委員会を設け準備にあたる場合がある。

 

第14章 附則

第33条

野球用具については下記の通りとする。

1.バット、グローブは各個人所有のものを使用する。練習中、試合中、移動中などは、原則として児童個人管理とし損傷、紛失した場合には本会では補償しないこととする。

2.ヘルメットは入部時に2,000円で買い取りの扱いとし、差額(およそ1,900円)を本会にて補助する

3.帽子、ユニフォームについては、本チーム入部時、ファイターズ専用のものを個人で購入する。

4.その他、ベース、ボール、ネット、ノックバット、キャッチャー用具一式等は本会にて購入・管理する。

第35条

交通事故防止のため、低学年(2年生以下)については自宅とグラウンドの往復は必ず保護者が付き添うことを原則とする。

第36条

交通事故、怪我防止のため、自宅とグラウンドの往復及び試合会場への移動時(特に自転車の場合)は、児童は全員ヘルメットを着用する。

第37条

六年生は12月の納会を持って本チームでの活動を終えるが、翌年3月31日までは在籍とし、1月~3月までの会費は徴収しない。

第38条

本会は1月1日現在の会員名簿を作成し、その写しを1部ずつ全会員に配布する。

第39条

本規約に明文のない事項は役員会で、その都度決定し、総会で承認を得るものとする。

第40条

本規約は昭和62年1月1日より施行する。

平成10年1月 一部改訂

平成29年1月 一部改訂